2010-04-12 第174回国会 参議院 決算委員会 第5号
ただ、今、地位協定との関係で委員は読谷村におけるひき逃げ事件のことに言及されましたが、読谷村におけるひき逃げ事件では確かに米軍の協力は得られたものの、被疑者が任意出頭を拒否したために捜査に困難な面もあったということは承知しております。本年一月二十七日、被疑者が道路交通法違反で起訴されたわけですが、その際に日米地位協定が特に捜査の障害になったというふうには理解をしていないわけでございます。
ただ、今、地位協定との関係で委員は読谷村におけるひき逃げ事件のことに言及されましたが、読谷村におけるひき逃げ事件では確かに米軍の協力は得られたものの、被疑者が任意出頭を拒否したために捜査に困難な面もあったということは承知しております。本年一月二十七日、被疑者が道路交通法違反で起訴されたわけですが、その際に日米地位協定が特に捜査の障害になったというふうには理解をしていないわけでございます。
そこで、中井国家公安委員長にお尋ねをいたしますが、地元紙のマスコミ報道によると、沖縄県警から事情聴取を受けておった二等軍曹が出頭を拒否している、あるいは一部では任意の事情聴取を拒否している、そういう報道がありますが、いつから事情聴取を拒否している、あるいは任意出頭を拒否しているのか、事実関係をお聞かせください。
○松野信夫君 それから、この犯罪捜査規範では、百二条のところに、任意出頭の場合、呼出簿というものがあって、これに所要事項を記載して処理の経過を明らかにしなければならない、こういう規定があります。 そうすると、志布志事件においても、被疑者がたくさんおられましたけれども、こういう呼出簿というのをきちんと作って、任意出頭を求めて処理をしていたというふうにお聞きしてよろしいですか。
あるいは、任意出頭を求める際の、「なるべく呼出状によらなければならない」、呼び出し状によって呼ばれたのか、あるいは電話でいきなり来いというふうに呼ばれたのか。 この事件については、この二点についてどのように犯罪捜査規範、守られましたか。
一つの例で、この捜査規範の百二条、ここには、「捜査のため、被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を明らかにし、なるべく呼出状によらなければならない。」というふうに書かれています。
○縄田政府参考人 事件の事案、あるいは被疑者であるかどうかとか、いろいろな場面があろうかと思いますけれども、電話において任意出頭を要請する場合に、ただ何時何分に出てこいと言うのは、それは大変失礼な話でもありますし、あくまでも任意出頭を求めるという基本的な規範の精神からもいかがなものかと私どもは思っております。そういうことがあれば十分指導してまいりたい、こういうふうに思っております。
このことを要約しますと、任意出頭の名目をかりて、事実上の取り調べを長時間、長期間にわたって先行させている。しかも、再逮捕、再々逮捕を蒸し返しをしている。
○辻議員 現に令状が発せられて身柄が拘束されて取り調べが始まるということが通常だと思われていると思いますが、しかし、もっと多く、事実上任意出頭を求めてそれで取り調べをして、任意出頭を何日か繰り返して、そのあげくに令状をとって逮捕する、身柄の拘束に至るというのが今の捜査の常道であります。
まだ新聞では、村上正邦氏が任意出頭を求められているという記事は拝見をしているところであります。先ほど、証人自身で、刑事訴追を今受けるというお話がありました。しかしながら、私は、今お話を申し上げたような私の尋問につきまして、お答えが足らないということはまことに遺憾であります。 冒頭申し上げましたとおり、正当の理由がなくして証言を拒むという場合には刑罰に処せられるという文言もあるところであります。
まず、昨年九月ごろに調達実施本部の複数の課において、当時、地検任意出頭等に備えコピーを作成したことは、複数の職員からの聞き取り調査の結果により、事実と思われます。その際に書類の焼却、処分を行ったかどうか、また、行ったとして、その中に今回の元調本長らの背任容疑事件に関する重要書類が含まれていたかどうかは、確認の手だてが乏しいこともありまして、いまだ確認ができておらず、調査中でございます。
先ほど申し上げましたように、捜査中の事件について特定の個人が捜査の対象になっているかどうかについてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じますが、一般的に申し上げまして、捜査を行う必要がある場合、当然任意捜査も含めて関係者の出頭を求め取り調べを行うという手法があるわけでございますけれども、その任意出頭を求めて取り調べる場合はどういう人をどういうタイミングでやるか、またそれは強制捜査でやるか等につきましては
この中村代議士については、本人が任意出頭、任意の取り調べに応じない、そういうようなことで、実に二十七年ぶりに衆議院に逮捕の許諾請求も出されたところでございました。ついにこのゼネコンの汚職の関係では国会議員が逮捕されるという、大変不名誉な事態が発生をしたわけでもございます。
この三菱商事、富士美術館、アートフランスの奇妙な脱税疑惑は、警視庁が捜査をされて、いやしくも創価学会の八尋さんという副会長さんが、任意出頭ですが、何度か調べられたという話も承っております。 これにつきまして、まず警察庁の、簡単でいいですから、事実確認をひとつさせていただきたいと思います。
検察にこの事情聴取の問題、任意出頭、やるやらないということならば指揮権発動になりますので、これはもちろん望ましいことではありません。しかし、田原法務大臣が金丸前副総裁を御信頼申し上げて、そして同じ経世会でございますので、そういった信頼のもとで金丸前副総裁に対して事情聴取に応じるよう求めたらいいのではないかなと私は思うんですね。そういうお気持ちがあるかどうか、お伺いしたいと思います。
○堀利和君 事情聴取のための任意出頭という場合、法の前の平等、国民すべて平等という観点からしますと、任意出頭を求めた場合に、出頭しなくてもいい人と、任意と言いながら実態としては強制的にといいますか出頭せざるを得ない、それがまた当然だという人と、そういう区別というのはございますでしょうか。
○佐藤三吾君 これ以上いろいろ言ってもあなたは、もう不起訴決定したわけだからなかなか出てこないと思うんですが、しかし今このやりとりでおわかりのように、尾形氏を逮捕したわけじゃない、そうしてそこで詰めたわけじゃない、いわゆる任意出頭という限られた時間帯の中でお調べになった範囲のお話だと思うんです。
○小森委員 もちろん私は、このGさんの問題についてヒントを得て、さらにそれを一般論に還元してお尋ねをしておるわけで、慎重を期すということはわかるのですけれども、その慎重の中に他の方法、例えば任意出頭を求めるとか、あるいは筆跡を片方ではつかんでおるわけですからその筆跡と同じかどうかということを調べたらすぐ大体の見当はつくわけですから、あなた、ちょっと筆跡を、これと同じ字を書いてもらえませんかとか、あるいは
そういうことになりますと、例えばこの間私がGさんということを言いましたが、Gさんの場合は五万円の詐欺事件の嫌疑がかかりまして、非常に定着した生活を営んでおられるし、ある程度財産もあるし、その財産収入もあるし、それから警察がいろいろなことを尋ねに来ると何回も応対をしておるし、一度も警察に任意出頭を求められていないし、そしてその嫌疑のかかったときの、五万円の借入金という形でそれが詐欺だということになっておるわけですが
任意出頭なんでしょうけれども、そこの経過がよくわからないのですよ。何のためにやったのか。結果としてどうしたのか。
○坂上委員 任意出頭は三人にかけて、一体どうして小林さんにかけなかったのですか。
それと同時にもう一点ですけれども、やはり先般の委員会で他の同僚委員からの御質問で、検察庁としては今指紋押捺拒否の刑事事件を受理をしていないというお話でございましたけれども、最近警察の方ではまた指紋押捺拒否だということで任意出頭というようなことをかけているということがあるわけでございまして、私の知っている限りにおいて千葉県の船橋の警察は二人の方に任意出頭をかけて、押捺拒否をしているから事情を聞きたいということでございます
○久保亘君 この問題につきましては、事件が起きました直後における政府の立場というのは、韓国大使館の一等書記官金東雲がこの事件に直接関与しているという証拠をつかんだので警視庁に任意出頭させてほしいという申し入れがあり、当時の二階堂官房長官は記者会見において、捜査事実に基づいて今度の事件に韓国政府機関が関与しているという事実を確認せざるを得ない、筋を通して真相を究明するのがこの事件に対応する政府の基本方針
例えば民事訴訟法の三百五十三条、口頭の訴え、三百五十四条の任意出頭と訴えの提起、あるいは民調法の十七条、調停にかわるべき決定、あるいは民調規則の三条、口頭申し立て、こういうようなことを本当に裁判所にやらせなかった結果が、事件が少なくなった、交通の便利がよくなった、よって廃止をいたしましょうということであります。憲法三十二条は、国民が裁判を受ける権利を盛っているのであります。